観音寺市議会 2022-03-24 03月24日-04号
次に、議案第7号観音寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第8号観音寺市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について及び議案第9号観音寺市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正については、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数を改めるものでございます。
次に、議案第7号観音寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第8号観音寺市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について及び議案第9号観音寺市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正については、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数を改めるものでございます。
次に、議案第7号、議案第8号及び議案第9号は、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数を改めるものであります。 次に、議案第10号、議案第11号及び議案第12号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、期末手当の支給月数を改めるものであります。 次に、議案第13号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、期末手当の支給月数の規定等を改めるものであります。
◎土井久史政策部長 議長──政策部長 ○詫間茂議長 政策部長 ◎土井久史政策部長 ただいまの件についてでありますが、本年8月、人事院から期末手当の支給月数を引き下げる勧告が行われ、国においては、勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げるものの、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うこととし、本市においても、国や県内他市の状況を踏まえ、今12月定例会
21、期末手当は、支給月数が年1.8月から2.6月となるため1億3,369万6,000円の増。23、退職手当負担金は、初年度は制度移行のため会計年度任用職員になってから6か月後の10月から負担金の開始となりましたが、3年度は1年分の負担金となるため7,860万6,000円の増となっております。 次に、共済費です。1、共済組合負担金、予算額6億7,615万1,000円で、877万5,000円の増。
まず、議案第98号観音寺市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正についてですが、本案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるとともに、時間外勤務報酬に関する規定を整理するものです。
まず、議案第98号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるとともに、時間外勤務報酬に関する規定を整理するものであります。 次に、議案第99号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、第2号会計年度任用職員の期末手当の支給月数を改めるものであります。
次に、議案第70号観音寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第72号観音寺市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について及び議案第73号観音寺市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、人事院勧告に準じ、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を改めるものです。
次に、議案第70号、議案第72号及び議案第73号は、人事院勧告に準じ、議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月数を改めるものであります。 次に、議案第71号は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるものであります。 次に、議案第74号は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、職員の勤勉手当の支給月数及び給料表の給料月額を改めるものであります。
また、フルタイム会計年度任用職員に関しましては、退職手当の支給対象となること、期末手当の年間支給月数が2.6月になること、またさきの答弁でお答えした各種手当のほか、限定的であるとは考えておりますが、宿日直手当や地域手当についても必要な対象者に支給可能な制度を整備するものでございます。
まず、議案第81号観音寺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第82号観音寺市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について及び議案第83号観音寺市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正についてでありますが、以上3案は、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数等を改めるものです。
中でも手当につきましては、通勤手当や期末手当を支給すること、退職手当について支給要件を満たす場合には適切に支給する必要があることなどが示されており、本市ではこれまでも通勤手当や期末手当の支給は行っておりますが、今後は期末手当の支給月数の適正化を図る必要があることや、退職手当についても要件を満たす場合には支給することとなっております。 以上でございます。
以上3案につきましては、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数等を改めるものであります。 次に、議案第84号観音寺市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 本案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、給料表の給料月額、勤勉手当の支給月数、期末手当の支給月数、宿日直手当の支給限度額等を改めるものであります。
以上3案につきましては、人事院勧告に準じ、期末手当の支給月数等を改めるものであります。 次に、議案第83号観音寺市職員の給与に関する条例等の一部改正についてであります。 本案は、人事院勧告の趣旨を踏まえ、勤勉手当の支給月数、給料表の給料月額等を改めるものであります。 次に、議案第84号和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
まず、主な歳出ですが、全体を通して、職員人件費については、県人事委員会勧告等に準拠した給料表の引上げ改定及び勤勉手当支給月数の増、並びに配置替え等に伴う過不足額の調整を行っております。また、議員及び特別職の期末手当についても、人事院勧告に準拠した支給月数の増に伴う所要額を考慮しております。
このことから、期末手当支給月数については、これまでも国家公務員の指定職における給与改定に準じ、改定を行ってきたところであります。また、県内各市におきましても、今回のような期末手当の改定につきましては、特別職等の報酬審議会に付議することなく、本市と同様な取り扱いをしていると聞いております。
次に、議案第23号善通寺市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部改正につきましては、人事院勧告に基づく改正であり、市長、副市長、教育長及び市議会議員の期末手当について、6月期分を1.4月から1.55月に、12月期分を1.7月から1.55月に増額するもので、年間支給月数に変更はなく、配分を改めるものであります。 別段質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
主な内容といたしましては、6月期分を1.4カ月から1.55カ月に、12月期分を1.7カ月から1.55カ月とそれぞれ増減するものであり、総支給月数は変更ございません。 なお、施行日は平成27年4月1日からといたしております。 次に、議案第24号善通寺市職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明申し上げます。
まず、歳出の追加の主なものですが、まず、人件費として職員給与等について、県人事委員会の勧告等に準拠した給料及び勤勉手当支給月数の改定及び配置替え等に伴う過不足額の調整によるもの、また議員及び特別職の期末手当の人事院勧告に準拠した支給月数の増により増額計上しております。
期末手当、勤勉手当については民間の特別給の支給割合が、職員の期末手当、勤勉手当の年間支給月数と均衡していることから、本年は改定を行わないこととしました。 なお、施行期日は平成23年12月1日としております。
最初に、給与条例改正の中身は月例給の引き下げ部分、期末勤勉手当の支給月数引き下げ部分、4月にさかのぼっての年間調整部分など数項目にわたっていますが、個々の項目を見ると合理性に大きな疑問がつく点もあります。最も問題と思われますのは、55歳を超える職員については、今回は管理職層限定になっておりますけれども、全体の給与マイナス改定を超えて、さらに1.5%の給与引き下げを制度的に取り入れる点です。